※※お見舞い※※
この度の東日本大震災で被災された東北地方・北関東方面の皆様には謹んでお見舞い申し上げます。
社員一同、一日も早い復興をお祈りしています。

「標識の規格が一部改正になります」

平成22年10月12日、地籍調査作業規程準則が一部改正になり、また、同年11月29日には運用基準が一部改正になりました。
これに伴い、地籍調査作業規程準則運用基準(別表第2)標識の規格も下記のように変わります。
※地籍調査作業規程準則運用基準(別表第2 標識の規格)より引用

(1)地籍図根三角点及び標定点

区 分 説    明
寸法及び形状 10cm×10cm×70cm角柱またはこれと同等以上のものとする。(プラスチックの場合は、9cm×9cm×70cm角柱も可)
なお、「地籍図根三角点」「標定点」を識別できるよう努めるものとする。
材 質 プラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)、鉄線入りコンクリート又は石とし、空洞のものは除く。
中心標示の方法 直径3mm以下

(2)地籍図根多角点、航測図根点

区 分 説    明
寸法及び形状 4.5cm×4.5cm×45cm角柱又はこれと同等以上のものとする。
なお、「地籍図根多角点」「航測図根点」を識別できるよう努めるものとする。
材 質 プラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)、コンクリート、石又はこれらと同等以上の強度を有するものとする。
中心標示の方法 直径3mm以下

(3)地籍図根多角本点、航測図根本点及び筆界基準杭

区 分 説    明
寸法及び形状 7cm×7cm×60cm角柱又はこれと同等以上のものとする。
ただし、山林部においては、4.5cm×4.5cm×45cm角柱又はこれと同等以上のものを使用することができる。
なお、「地籍図根多角本点」「航測図根本点」「筆界基準杭」を識別できるよう努めるものとする。
材 質 プラスチック(難燃性でありJIS規格のものを標準とする。)、鉄線入りコンクリート又は石とし、空洞のものは除く。
中心標示の方法 直径3mm以下

(4)標識の規格の特例

区 分 地籍図根三角点及び標定点 地籍図根多角点、航測図根点、地籍図根多角本点、航測図根本点及び筆界基準杭 凡 例
金属標の寸法及び形状D×L φ75×90mm以上 φ50×70mm以上 凡 例
材 質 真鍮又はこれと同等以上の合金(JIS規格のものを標準とする。)
中心標示の方法 直径3mm以下

今回の改正の大きな変更点は1〜3になります。

  1. (2)地籍図根多角点、航測図根点の仕様の明記。
  2. (3)山林部における地籍図根多角本点、航測図根本点及び筆界基準杭の特例。
  3. (4)標識の特例において”JIS規格のものを標準とする”との追記。

弊社では、上記規格に合致したしるしを、シーズンに向けて準備しております。